未払債権・未払代金の回収

1 事案の概要

 顧問先又は新規の法律相談で、取引先から売掛金など代金や賃貸料などを回収したいという相談はよく受けます。 取引先が代金の支払いを拒絶する理由は様々なものがあり、法的に正当な拒絶もあれば、単に資金繰りが苦しいから支払わないものまで様々です。 しかし、一つ言えることは、早期に手を付けない、代金債権はどんどん回収が難しくなっていく、「債権が腐っていく」ということです。

2 解決の流れ

 当事務所は、相談を受けると、契約の内容、支払期日からの経過日数、相手方の支払拒絶の理由の正当性、証拠関係などを伺ったうえで、①弁護士名での請求・交渉、②支払督促、③裁判の手段を選択して回収していきます。 支払いが遅れて2週間程度であれば、弁護士名の特定郵便による請求書で回収できることが多いですが、支払期日から2か月後には弁護士名の内容証明郵便でも支払ってくれないことが多くなり、さらに時間が経過すると裁判をしても相手方に資力がなく回収できないことが多くなります。 仮に、回収ができないと見込まれる場合には、税務上の貸倒損失が認められるような証拠の確保という観点から助言し、スムーズな償却を可能にします(なお、貸倒損失のためにあえて支払督促又は訴訟を助言することもあります)。

3 体制の整備など

 代金の回収には鮮度がありますので、代金の支払いが遅れた場合には、支払期日から何週間遅れたらすぐに弁護士に一報を入れて依頼するというように体制を作る、経理部や営業の方に研修や注意喚起をする必要があります。また、営業の方には、得意先回りの際に、得意先がどこに商品を販売しているかなどを世間話がてら聞き取って情報収集していただくことが重要です(差押可能な財産について聞き取ってもらえるか否かで代金回収に大きな差が出ます。)。

4 代金回収でお困りの場合には

 代金を支払ってくれと何度督促しても払ってくれない、今後どのように督促、手続をしていけばよいかわからないということでお困りの場合には、是非たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。法務面と税務面の両面から助言いたします。
ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

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